事業内容
一般社団法人 未来への道標
~A signpost to the future~
■障がい者グループホーム事業
(共同生活援助事業)
(埼玉県許認可事業所番号 1122501719)
グループホーム(共同生活援助)は、身体・知的・精神等様々な障がいをお持ちの方が、生活支援員・世話人の支援を受けながら生活する居住の場所のことをいいます。ご家族から離れて生活した方がいいケースや、日中活動の場が自宅から遠い、ご家族がおらず支援施設卒業後の住まいがない等、生活の場・居住の場のない利用者の方に対して、支援を行いながら自立した生活を送っていただくためのサービスです。
■居宅・重度訪問介護事業
(東京都許認可事業所番号 1312501511)
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
■サービスの内容
・身体介護
入浴、排せつ、食事等の介助
・家事援助
調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
・その他
生活等に関する相談や助言
その他生活全般にわたる援助
◆利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
【対象者】
障がい支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障がい児にあっては、これに相当する支援の度合)であること
(1) 障がい支援区分が区分2以上に該当していること
(2) 障がい支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
・「歩行」
「全面的な支援が必要」
・「移乗」
「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「移動」
「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排尿」
「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排便」
「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」